2012年3月29日木曜日

会社都合で退職したとき、国民年金を全額免除する方法

国民年金について少し勉強になったのでメモしておきます。
僕と同じように、会社都合で退職した場合は役に立つかと思います。

会社を退職した場合、第二号から第一号被保険者への国民年金の切り替えが必要となります。これは区役所の年金課に行けば、担当者が必要な手続きをしてくれます。

お金が十分あるなら、国民年金を支払ってもいいですが、余裕がなければ、免除申請を行うことでいくらか支払いの免除が適用されます。

特に、会社都合で退職した場合は、全額を免除してもらえるので、免除申請するかどうかは検討するに値するかと思います。

ここで、全額免除を申請したら、将来の受け取り額が少なくなるのでは?と疑問を持たれる方がいるのではないでしょうか。実は、僕もそう思い、区役所の担当者にいろいろと質問してみました。

国民年金を全額支払っていないので、受け取る金額はたしかに減ります。しかし、ここがポイントですが、全額免除されている期間について、国民年金を支払うべき本人に代わって国が半分負担してくれることになります。

たとえば、今年度であれば、本来支払うべき国民年金学は15,020円となりますが、本人の負担額は0円であり、国の負担額は7,510円となります。国が本人に代わって支払ってくれているので、その分について将来の年金を受け取ることができます。

また、年金を将来受け取るためには、国民年金を25年(300ヶ月)以上、支払う必要があります。全額免除されている期間については、本人は国民年金を支払っていませんが、ここでは支払っているものととして加算されていくことになります。

全額免除制度と似たようなものとして、30歳以下であれば申請できる、若年者納付猶予制度というものがあります。この制度は条件を満たす期間において国民年金の支払いを猶予することができます。

しかしながら、国の負担額もなければ、国民年金を受け取るために必要な日数に加算されることもありません。したがって、国民年金が猶予された期間が過ぎたときに、追納しなければ、将来受け取る金額が少なくなります。最悪の場合、年金を受け取るができないかもしれません。

最後のポイントとして、国民年金の全額免除の申請は一年ごとに必要となります。